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会報・「ARC LETTER」より抜粋した猫の問題
横浜市磯子区の地域猫飼育についてのガイドラインへの見解と質問
北の丸公園の猫たちへの虐待防止と不妊去勢手術についての申入書
北の丸公園のら猫問題の続報
<のら猫の生存権を擁護する!北の丸公園続報>
 

<北の丸公園の猫問題―のら猫たちの生存権擁護について環境庁との交渉―について>

 1月13日、1回目の話し合いを皇居外苑公園事務所の所長などと行いました。
先方の言い分というか質問への回答は、

 1,については、エサをやることは捨て猫を助長するので認められない。エサをやらねなければ餓死するか、よそへいくか、だけではなく、自分の力で何とか生きていくかもしれない。それらについて、推測しコメントする立場にない、という言い方。

 2,については、すぐに刑事告発などはしない、注意することから始める。夜間閉鎖していないし、見回りを密にするわけにもいかないので、捨て猫を許しているのは管理責任を果たしていない、と言われるのは心外。

 3,については、不妊去勢手術を管理事務所が行うつもりはないし、その予算もない。ボランティアの皆さんがおやりなることには関知しない。保護箱(捕獲器)を仕掛けることにどこまで了承するかについては即答できない

 と言うような感じでした。再度の質問状をだし、現場管理事務所との話し合いはその時点で停止し、環境庁本庁レベルとの話し合いにもっていくつもりです。不妊去勢手術を行っていただく獣医師グループはある程度確保しました。歩みは遅いですが1歩1歩進んでいると思っています。

 

<参照>皇居外苑公園(=北の丸公園など)管理事務所に宛てた、3つの質問内容

一、日本憲法上の象徴である天皇の住居に隣接する公園において、人々の身勝手によって捨てられた猫たち(その子孫を含む)に対して、公園管理者である環境庁はどのような見解をもっておられるのか、明らかにしてほしい。具体的には、これら猫たちを捕獲して殺害する方向なのか、捕獲も給餌も投薬もせず放置しておく方向なのか、不妊去勢手術などの繁殖制限を行い最低限の給餌投薬を行う方向なのか、或いはそのいずれでもないのか、です。

二、「動物の保護及び管理に関する法律」第十三条は、保護動物(猫)への虐待、遺棄を処罰の対象としていますが、北の丸公園の猫たちは遺棄されたのであり、また、近年は虐待事件も頻発しています。これらの明確な違法行為について、どのような対応を考慮されているのか、発見した場合や明らかな証拠がある場合など司法当局に告発したり、社会的に公表するなどの実行行為者への責任追及など行う用意があるのか、お尋ねいたします。

三、私たちは、北の丸公園のホームレス猫たちへの繁殖制限は必要なことと考えており、早急に実施すべきだと思いますが、その意向並びに費用負担などについて、また、貴庁が実施する意向がなくやむなく私たちが自発的に行う場合、捕獲器設置、手術後のケアなど最低限の必要処置を貴庁担当者と打ち合わせの上実施する事が可能かどうか、についてお尋ねいたします。 
 


北の丸 公園の猫について

貴方より、先日FAXにより送付されてきた文書について、当方の考え方は以下のとおりです。

まず、文書に送付されていた、北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体連名による平成11年2月9日付け「1月13日の回答内容の確認並びに留意事項の返答請求について」とされた文書は、平成11年1月13日に行った話し合いにおける「北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体側が、合意事項について記録を作成した場合、事務所側は内容を確認する。」とする合意に基づくものと思われますが、当該文書には、当方が確認するとした「話し合いにおける合意事項」の記載がなされておらず、それ以外の内容となっております。

当方が、合意事項とかんがえていることは次のとうりです。

1 今回の話し合いの合意事項について北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体側が記録を作成した場合、事務所側は内容を確認する。

2 藤枝氏等現在北の丸公園内で、猫に餌やりをしている者は、北の丸の猫の所有者ではないこと。

3 北の丸の猫は、人間の管理下にあった猫が何らかの理由により北の丸公園で生活するようになった猫か、あるいは、それらの猫の繁殖したものであること。

4 したがって、現在特定の所有者がいるものではなく、「動物の保護及び管理に関する法律」(以下、動管法という)上は、第7条2項に言う、所有者の判明しない猫に該当すること。

5 このような、北の丸のホームレス猫が、これ以上増えないことが望ましいこと。

6 一般的に、ホームレス猫の問題は、捨て猫等を行うひとが一番問題であること。

 

なお、合意内容の範囲外ではありませんが、上記文書において記載されている平成10年12月15日付け申入書「北に丸公園の猫たちへの虐待防止と不妊去勢手術について」に関する回答内容については、当方としては、下記1から3の内容であると理解していますので、併せてお伝えします。

(なお、以下の回答内容は、当然、上記1から6までの合意内容を前提としたものです。)

(☆注 以下の番号は、申入書の質問番号一、二、三に対応する。なお、平成11年2月9日付け「1月13日の回答内容の確認並びに留意事項の返答請求について」とされた文書において、申し入れに対する回答の記録という意味では、信頼を損ねる行為と考えますので加えて申し添えておきます。また、事実関係としても、書き換えられた部分は、不正確であり誤解を生ずるおそれがあります。国民公園は、現在は、環境庁が管理する国民公園であり、現時点では、皇室との直接の関係はありませんので、ご承知置き下さい。)

 

1について

・ 公園管理者としては、現時点では、捕獲、給餌、投薬を行う考えはない。

・ 公園管理の観点から、餌やりなどの、猫捨ての助長や猫の増殖につながるような行為をやめてもらうようお願いしているところである。

・ このような観点から、北の丸公園地区の猫への餌やりについては繰り返し、注意するとともに、話し合いを持ち(平成10年8月25日)、趣旨を伝えているのにもかかわらず、聞き入れていただけず、いまだに餌やりを続けられていることは、まことに遺憾 である。

・ もし、申し入れ者(北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体)が、現在いる猫に対するこれ以上の対応を強く求めているのであれば、第7条2項等について、法に基づき対応していくことも選択肢として考えなければならなくなる。

・ また、現在北の丸にいる猫については、申し入れ者(北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体)等が、当該猫を引き取り、飼い主(所有者)として飼わるのも一つの方法ではないか、おやりになるのであれば、、当方は、それを止めるものではない。

2について

・ 捨て猫を行っている者等を見つけた場合、厳重注意などきちんと対応したい。ただし、すぐ告発を行う考えは無い。同一の者が、繰り返し行うような場合は、それなりのきちんとした対応を行いたい。また、告発は、民間人でも行う事ができる。申し入れ者(北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体)が、おやりになるのであれば、当方は、それを止める者ではない。

・ 捨て猫の防止等については、開放公園であるという公園の性格上、常に、監視することは困難であるが、昼間の巡視、夜間の立入禁止措置、注意看板(動物を捨てないで、動物に餌をやらないで等記載)の設置などにより、公園管理上必要な措置は講じている。

・ 申し入れ者(北の丸公園ホームレス猫を考える会他2団体)は、動管法第13条(罰則)の条項についてその厳格な運用を強く求めているが、法に基づく適切な対応が必要なことは動管法第13条(罰則)の条項だけでなく他の条項についても同様である、すべてについて、厳格な対応を求められるとすれば、公園管理者としての立場から、動管 法第7条第2項など他の条項の適用について、法律等の範囲内で厳しく対応せざるを得 なくなる。

3について

・ 当方は、北の丸公園の猫の所有者でも、占有者でも、管理者でもない。したがって、自ら、北の丸公園の猫に対し、不妊去勢措置をおこなう考えはない。

・ ホームレス猫に対する不妊去勢措置等の繁殖制限措置にかかる費用の助成など、ホームレス猫対策一般の問題については、当所は担当ではないので、対応する役割を持っていない。したがって予算もとれない。なお、動菅法に関する国の所管は、総理府であり、具体的な対応については、そのほとんどが都、区等の地方自治体におろされている。

・ 現在いる猫に対する不妊去勢措置について、個人が実施する不妊去勢措置そのものについては、公園管理者が関知するものではないと考えている。

・ ただし、当該行為が、捕獲器の設置等公園の管理上支障を及ぼす可能性がある行為を 伴うものであれば、公園管理上の支障について検討する必要があり、即答できる内容ではない。検討を行うが時間はかかる。 

 

 次に、不妊去勢措置の実施に伴う捕獲器の設置についての考え方については、現在検討中ですが、現時点での考え方については次のとおりです。

 (不妊去勢措置の実施に伴う捕獲器の設置について考え方)

・ 不妊去勢措置の実施に付随する行為が、公園管理上支障の無い範囲の行為であれば公園管理者としては関知するものではない。

・ 想定される捕獲器の大きさ、仕組み等が不明であるため、実際の行為が公園管理上支障のない範囲の行為であるか、現時点では判断できない。

・ 少なくとも、国有財産(施設)の管理上問題がないこと。また、通常の公園利用者に認められている行動の範囲内出あり、かつ、他の公園利用者に迷惑をかけない行為であることなどが、前提となるのは当然である。

・ したがって、具体的イメージとしては、例えば、捕獲器が、手荷物程度の大きさであり、公園の通常の利用時間内において、設置時間中設置者の管理下におかれ、設置者の責任において行われる場合などは、公園管理上支障の無い範囲の行為に収まる可能性はあると考える。

・ ただし、公園管理上支障の無い範囲であるか否かの判断については、総合的名ものであり、一概にいえるものではないことから、実施状況に応じ中止等を指示することはありえると考える。

☆ この考え方は、当然、前途の合意事項(特に2から4)を前提としており、不妊去勢措置の実施後においても、これらの前提が変更されないとしての、考え方がある。

なお、平成11年1月13日に行った話し合いに関する、合意内容を記載した文書等を作成される場合については、話し合いを行った当方の当事者は、環境庁皇居外苑菅事務所であるため、宛先は環境庁皇居外苑管理事務所長とされるようお願いします。

また、もし、報道機関等に対し、組織又は個人の考えで発信される場合は、記載内容について責任を持つ発信者等を明らかにするとともに、話し合い等の記録あれば、双方の主張が正確に伝わる適切な内容となるようにお願いいします。

 今回FAXについては、1枚目(1月13日の話し合い内容について)は3団体連盟となっておりますが、2枚目
以降返答を求めておられる文書については、アニマルライツセンター川口進名義となっております。したがって、川口進さん宛回答をさせていただきます。また、先日申し入れをなされた3団体に対しては、本文書の写しを送付いたしました。


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