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北の丸公園の猫たちへの虐待防止と不妊去勢手術について
私たちは、北の丸公園周辺に居住し、或いは勤務し、北の丸公園のホームレス猫たちに心を寄せているボランティアグループ並びに支援要請を受けた地域グループ、動物の生存権を擁護するグループですが、昨今の頻発する猫虐待、イヤガラセに抗議するとともに、私たちが予定しています集中的な不妊去勢手術実施プランについて協力と配慮を申し入れます。
北の丸公園で暮らしている猫たちは、おおよそ60匹前後だと把握していますが、これらの猫たちは、1匹の例外もなく飼われていた猫、或いはその子供達であり、なんの罪もワルサもせず、捨てた飼い主を恨むわけでもなく、ただひたすらいのちを全うしています。
これらの猫たちは、周辺住民、勤務者、憩いを求めて来園する人々から可愛がられ、微笑ましく受け入れられ、他の生き物たちともおだやかに共存しています。
ところが、ここ1,2年前頃から、尾をヤケドさせられたり、片足を切断されたり、水をかけられたり、などなどの虐待を受けたと考えざるを得ない猫たちが多数見られる事態となっています。また、相前後して、公園管理室の一部の人々から「餌をやるな!」などと威圧的な言動や給餌容器の撤去など猫たちの生存そのものを否定するような態度に出会っています。
このような状況を踏まえて、私たちは「北の丸公園のホームレス猫を考える会」をつくると共に地域グループ、都内の動物保護グループ、獣医師グループなどと連絡をとりながら、ここに、1.公園管理者のホームレス猫への対応と見解を求め、2.遺棄者、虐待者、イヤガラセ実行行為者への法的、社会的対応を考え、3.猫たちを繁殖制限するための不妊去勢手術の実施計画への協力と配慮について、申し入れを行います。
記
一、日本憲法上の象徴である天皇の住居に隣接する公園において、人々の身勝手によって捨てられた猫たち(その子孫を含む)に対して、公園管理者である環境庁はどのような見解をもっておられるのか、明らかにしてほしい。
具体的には、これら猫たちを捕獲して殺害する方向なのか、捕獲も給餌も投薬もせず放置しておく方向なのか、不妊去勢手術などの繁殖制限を行い最低限の給餌投薬を行う方向なのか、或いはそのいずれでもないのか、です。
二、「動物の保護及び管理に関する法律」第十三条は、保護動物(猫)への虐待、遺棄を処罰の対象としていますが、北の丸公園の猫たちは遺棄されたのであり、また、近年は虐待事件も頻発しています。これらの明確な違法行為について、どのような対応を考慮されているのか、発見した場合や明らかな証拠がある場合など司法当局に告発したり、社会的に公表するなどの実行行為者への責任追及など行う用意があるのか、お尋ねいたします。
三、私たちは、北の丸公園のホームレス猫たちへの繁殖制限は必要なことと考えており、早急に実施すべきだと思いますが、その意向並びに費用負担などについて、また、貴庁が実施する意向がなくやむなく私たちが自発的に行う場合、捕獲器設置、手術後のケアなど最低限の必要処置を貴庁担当者と打ち合わせの上実施する事が可能かどうか、についてお尋ねいたします。
以上三点についてお尋ねいたします。恐縮ですが、一週間ぐらいで書面によるご返答をお願いいたします。
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