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アニマルライツメッセージボード


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2003/8/26 (TUE)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質に係る
試験の項目・方法等の改正に対する意見の募集について
 化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した、一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とした「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が、平成15年5月28日に公布されました。同法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、厚生労働省、経済産業省及び環境省では、施行に向け省令改正等を順次行う予定です。
 今般、以下の案をとりまとめましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。   (1) 「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」の改正内容
 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれ(生態毒性)の判定に係る試験項目等を追加する。
  (2) 「新規化学物質等に係る試験の方法について」の改正内容
 生態毒性に係る試験方法を新たに定めるとともに、分解度試験、濃縮度試験及び28日間反復投与毒性試験の方法を改正する。
  (3) 生態毒性に係る試験を実施する試験施設に関する基準(GLP)及びその運用について
 現行の化学物質審査規制法における試験施設に関する基準を生態毒性に係る試験を実施する試験施設にも適用するとともに、水生生物を用いた毒性試験に際して付加される事項を追加する。また、試験成績取扱要領を改正し、試験成績の信頼性を確保するため環境省総合環境政策局長が生態毒性に係る試験を実施する試験施設が基準に適合する水準にあることを確認するための手続を追加する。
 ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、経済産業省及び環境省においても同時に実施されております。ご意見は厚生労働省、経済産業省又は環境省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 厚生労働省、経済産業省及び環境省では、皆様からいただいたご意見を、省令改正等の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


1. 意見募集対象
 下記3点についてご意見をいただきますようお願いいたします。 (1) 「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(昭和49年7月13日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)」の改正内容(案)(別添1)
(2) 「新規化学物質等に係る試験の方法について(昭和49年7月13日環保業第5号、薬発第615号及び49基局第392号、環境庁企画調整局長、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知)」の改正内容(案)(別添2)
(3) 生態毒性に係る試験を実施する試験施設に関する基準(GLP)及びその運用について(案)(別添3)

※  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の改正内容については、参考として以下のURLからご参照ください。
URL:http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kashinkaisei.html





2. 意見募集期間
平成15年8月20日(水)〜9月17日(水)
※郵送の場合は同日必着にてお願いします



3. 意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 (1) 郵送
(2) ファックス ※  ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。

(3) 電子メール ※  電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)

※  電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。


(意見提出用紙)
[宛先] 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
  該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
  意見内容
  理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)




4. 意見提出先
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 あて  ○ 郵送の場合
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2


 ○ ファックスの場合
ファックス番号:03−3593−8913


 ○ 電子メールの場合
電子メールアドレス:[email protected]
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質に係る試験方法等)」を入力して下さい。)

※  ご意見は、日本語でご提出ください。
※  ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
※  ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。





5. 資料の入手方法 ○ 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室において資料配付
○ インターネットによる閲覧
厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
○ 郵送による送付
 「郵送を希望される方は、240円切手を添付した返信用封筒(郵便番号、住所、氏名、「新規化学物質に係る試験方法等」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。」




6. 経済産業省及び環境省ホームページ
 別途、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/)及び環境省ホームページに(http://www.moe.go.jp/)おいてもご意見を募集しております。







UP : 00:05:48


 
2003/8/12 (TUE)

A県在住 匿名希望さん からの投稿です。

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 私の知っている事実を知って戴きたく、メールしています匿名の者です。

この話は以前、私が関わっていた動物病院での事実であり、事実か虚偽かは調べていただければ分かることだと思います。

 A 県Y市にある、M院長のY動物総合病院での、本日平成15年8月から数えて、7年くらい前の話のようです。

この病院は、その辺では大変医療設備の整った「総合病院」であり、スタッフの数も充実しているようでした。

医師による、患畜の状態を飼い主に説明する(イフォームドコンセント)もなされているようでしたが、

その裏腹に、その病院では医療知識が浅く、看護士としての免許も持たない 一般人と変わらないようなスタッフ達が、患畜にワクチン等の皮下注射をするだけでなく、獣医師からの大した指導も受けないまま筋肉注射や点滴、採血を行っていたそうです。結局、要は「慣れである」ということで、患畜が実験台のようでありました。

 また、人間では考えられないことですが、まだ滑りのある渋くない新しい(使用済みの)注射器や注射針は、検便に使用された検便棒と一緒に煮沸消毒されて、再度患畜の注射へと再利用されるようでした。

 その病院の出来た頃は、患畜の開腹手術中であるにも関わらず、院長と副院長の奥様が夫婦喧嘩をされ、腹の上を物が飛んだり、手術を放り出して出て行ったりということがあったという噂も聞こえました。

 開腹のための剃毛処理中に誤って乳首をカミソリで切除しても笑って、飼い主に葉その落ち度を告げなかったり、飼い主と離れて落ち着かない患畜を力ずくで押さえつけたり、殴ったりというくらいの話ならどこの病院でも見えないところでは良くある事実化も知れませんが…。

 何よりも、スタッフに「日本では水際対策がしっかりしてるので狂犬病は起こることはない」と説明し、狂犬病のワクチンの代わりにただの生理食塩水をつめた注射器を大量に作成させ、来院者に狂犬病ワクチンであると偽って注射をしていたらしいことは、刑事事件に発達する詐欺容疑であり、また、逆に言えば、その容疑もあれだけの設備や院長自宅へ投資する資金作りに一役買っていると思われても仕方が無いことでしょう。

 それから数年たった今、人間はそんなに簡単には意識改革だの、自覚だのできないものであると私は思うのだけれど、その獣医師は「愛犬のしつけ教室」だの「動物福祉ボランティア」だのに積極的である。

主に牛や馬の家畜を診療してきた獣医師のM院長の父親が、倒れて病院で息を引き取るまで、遺産の口座を聞き出すまではと完全看護の病院であるのに、片時も離れずにただじっとしている姿勢に同部屋の患者さん達も気持ち悪さを覚えたらしい。

 こんな実態を持つ獣医師であるのに、尚も慕い通う飼い主と患畜たちが可哀想に見えてならない。


UP : 22:44:31


 
2003/8/5 (TUE)

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/yasei/ikenboshu.htm
「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画」の改定に係る意見募集について

神奈川県では、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律が改正され、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が施行されたこと等に伴い、「第9次神奈川県鳥獣保護事業計画」を改定いたします。
 つきましては、次のとおり意見募集を行いますので、ぜひご意見をお寄せください。

1 計画(改定素案、新旧対照表)の公表方法
県のホームページに掲載、県政情報センター及び各地区県政情報コーナーでの閲覧

2 意見の提出方法
郵送、FAX又は電子メールでご意見を」お寄せください。

郵送の場合
〒231-8588
横浜市中区日本大通1 神奈川県環境農政部緑政課野生生物班 あて

FAXの場合
045-210-8848
(神奈川県環境農政部緑政課野生生物班 あて)

電子メールの場合
[email protected]

3 意見募集の期間
平成15年8月5日(火)から同年9月3日(水)まで

4 問い合わせ先
神奈川県環境農政部緑政課野生生物班
電話 045-210-4319

--
別紙:(PDFファイルです)
改定素案
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/yasei/gaiyou.pdf
新旧対照表
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ryokusei/yasei/shinkyu.pdf



UP : 11:16:08


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