ANIMAL RIGHTS CENTER
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2003/3/15 (SAT)
京都新聞より 「猫に首輪はいりません」と抗議 大江町「猫管理条例」廃案へ 京都府大江町が3月定例町議会に提案していた「ねこの愛護及び管理に関する条例」案が14日、総務文教常任委員会で継続審議と決まった。迷惑を及ぼす猫は捕獲できることなどを盛り込んだ府内初の条例案に対し、動物愛護団体などから抗議が殺到していたが、町議は4月29日で任期切れとなるため、事実上、廃案となる。 同町は、増加する野良猫対策として、飼い主に猫の登録を義務づける同条例案を提案。「飼い主が分からず、人に迷惑を及ぼす猫は捕獲できる」「2日間の公示期間を経過しても飼い主が現れない場合は保健所に引き渡す」といった項目が盛り込まれていた。 条例案の内容を知った動物愛護団体などから「保健所に引き渡すことが前提の捕獲は、動物愛護法違反の可能性がある」といった抗議が町に殺到。約1週間で、条例案の取り下げなどを要望する電話やメール、手紙などが150件にのぼったという。 この日の委員会では、「条例で規制する前に、地域などで話し合うべきでは」「飼い主自身のモラルを高めるよう啓発するのが先だ」などの意見が多く、継続審議になった。 事実上の廃案になることについて、町は「住民が野良猫に困っていることは現実なので、避妊や去勢を推進するボランティアを養成するなどの対策を考えていきたい」としている。 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003mar/14/W20030314MWE1K500000085
UP : 17:15:03
2003/3/9 (SUN)
<ARC、のら猫問題担当理事(川口)の見解> はじめに、(簡単な経過) 唖然とする条例案が3月10日に提案され、19日までに審議、可決され、4月1日から施行されようとしています。 すでに新聞報道の時点で問題点は明らかでしたが、全文を読み、あまりの破廉恥さにただただ呆れるばかりです。ほとんどを殺処分することを予定して捕獲することが動管法違反であることは疑問がないと思われます。飼い猫の登録制それ自体も「のら猫」=「捨てられた猫かその子孫」を不当に差別し、生存そのものを否定している点で甲乙つけがたいほど深刻な問題なのです。完全室内飼育のススメはこんな形での暴走もあるのです <最初>FAXとメールで私たちARC事務局に第一報が飛び込んできたのは3月7日正午過ぎでした。 さっそく、京都府大江町に電話し事実確認を行い、さらに京都府、同じ様な要項を持っているという瑞穂町などに電話しました。その内容をまとめたのが、次の確認、です。(フルネームがわかっていますが、イニシャルにしておきます) 1.<京都府保健福祉部生活衛生課>M1さん(獣医師、上司の係長はM2さん)と話しました。電話番号は075−451−8111。捕獲猫の受取りを想定している福知山保健所と自分たちは同一であること。新聞で名が出た瑞穂町の要項は昭和57年に制定されたものだが実際は使っていないこと。この要項は、今回の条例と同じな内容で捕獲したのら猫を瑞穂町の所有猫として福知山保健所に引取を依頼することを念頭にしたものであること。 2.<瑞穂町>K町民課課長補佐は、「この要項はいろいろ問題があって捕獲しない方向で検討している」、それは法的に問題があると言うことか?について「そういうこともある、ともかく検討中だ」と繰り返し述べた。電話番号は、0771−86−0150 3.<大江町>S町民課長は、「人に迷惑をかけた猫は捕獲し、公示し、所有者が現れなければ、大江町の所有猫として福知山保健所に引き取ってもらい殺処分していただく、そういう条例案だ」だと述べた。下記の条例案、参照。 4.<再び京都府>では、京都府はそのような事情の猫を引き取ることができるのか?を再度、問い合わせると、言を左右した。そこで、所有者(この場合、大江町)に終生飼養義務、適正飼養義務、繁殖制限処置を講ずる努力義務が生じることについてはどうか?との問いに、それはその通りだとの答え。では動物愛護管理法第3条で啓発義務を負っている自治体が終生飼養の気持ちもなく所有者になることは許されることか?と追及すると、「大江町と話し合ってみる」との言。 ・・・・<ここから見解> つまり、殺処分を目的に捕獲すること、所有者になることを動物愛護管理法は想定していないばかりか、法の趣旨、精神に著しく反するのであり、到底許されることではない。 この条例案はのら猫の生存権を奪う条例であり、動物愛護管理法に違反するおそれの強い内容だと私たちは考えています。 現在の動物愛護管理法では、捕獲自体は違法とはいえません。例えば、繁殖制限処置のためや病気治療目的で捕獲することは日常的に行われていることだからです。また、のら猫から終生適正飼養の飼い猫にしよう、との意図で捕獲することも多々あることだからです。 捕獲方法、捕獲後の処置によって、動物愛護管理法違反が明確になる場合が多いのです。 引き取り手のない猫を殺したり虐待したりする目的で捕獲することはあきらかに処罰の対象です。 大江町役場の職員は、ARCからの問い合わせに対し、捕獲したのら猫を福知山保健所へ持ち込むと話しています。 保健所はのら猫の引き取りはできませんから、便宜的に大江町所有猫として引き取ってもらう、とも言いました。そんな身勝手な解釈は出来ないはずです。 なぜなら、殺害を前提とした便宜的な所有であり、そのような所有を動物愛護管理法は想定していないし、容認するはずもありません。もし、そういう所有が可能なら、終生飼養、適正飼養、繁殖制限処置など所有者の責任はどうなるのでしょうか。 大江町がのら猫を捕獲することができる条例をつくり、のら猫を捕獲するなら、捕獲した猫のうち所有者の判明しない猫はすべて繁殖制限処置を施し終生適正飼養することが前提となります。みなさんからもこのことを大江町や京都府に確認して いただきたいと思います。 *法律で生存が認められているのら猫の命を奪うための捕獲に反対しましょう。 *捕獲した猫の終生適正飼養義務並びに繁殖制限処置を施すことを盛り込んだ内容に条例案の修正していただくことを求めましょう *現在の動物愛護管理法においても、保健所はのら猫の引取りはできません。京都府や福地山保健所に所有者の判明しないのら猫の引取りを今後も一切行なわないことを言明していただくよう話し合いましょう。 *大江町など地方公共団体は適正飼養や終生飼養を飼い主に啓発する義務を負っているのであり、その地方公共団体が殺すことを目的に所有者になるなどがいかに法律を冒涜する試みであり、もし実行された場合、私たちは刑事告発を行わざるを得ないほどの犯罪的な条例案であるかをかみ砕いてわかりやすく述べましょう。 〜大江町役場〜 TEL 0773-56-1101 FAX 0773-56-2018 住所 京都府加佐郡大江町字河守285 保健福祉課:TEL 0773-56-2620 FAX 0773-56-2622 大江町HP http://www.ceres.dti.ne.jp/‾id-ooe/ 町長へのメール [email protected] 〜福知山保健所 〜 京都府福知山市篠尾新町一丁目91番地 TEL 0773−22−6381 FAX 0773−22−0429 http://www.joho-kyoto.or.jp/‾f-machi/201/dekakeyo/006/ http://www.pref.kyoto.jp/hokensyo/hc/fukutiyama.htm メール:[email protected] 〜京都府保健福祉部生活衛生課〜 TEL 075−451−8111
UP : 17:53:14
2003/3/8 (SAT)
京都府大江町の猫捕獲条例案の全文を同町町民課長から送付していただきました。本当に粗雑で支離滅裂な条例案です。ARC事務局は町議会に提案すること自体がとんでもないシロモノだと思います。(事務局見解は次の掲示板に書き入れます) 大江町条例第 号 ねこの愛護及び管理に関する条例(案) (目的) 第1条 この条例は、大江町環境にやさしいまちづくり条例(平成13年条例第8号)第13条の目的を達成するため、ねこの飼養者(以下「飼養者」という。)が、ねこを適正に飼養管理することにより、人に迷惑を及ぼすことを防止することを目的に定める。 (飼養原則) 第2条 飼養者は、ねこの生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって接するとともに、終生飼養するよう努めなければならない。 2 飼養者は、人とねこの共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、生活環境を害することがないよう責任をもって飼養管理及び保管に努めなければならない。 (ねこの登録) 第3条 使用者は、新たなねこの飼養を開始したときは、町に対してすみやかに飼養する猫の登録申請を様式第1号により行わなければならない。 2 町は、前項の登録申請を行った飼養者に番号を付した首鑑(以下「登録証」という。)を交付する。 3 飼養者は、交付された登録証を飼養するねこに常時着用させなければならない。 (登録料) 第4条 登録料は1匹当たり1,000円とし、飼養者は登録申請時に町へ納入する。 (届出) 第5条 飼養者は、飼養するねこが次の事項に該当したときは、遅滞なく町に対して様式第2号により届け出なければならない。 (1)ねこがいなくなったとき (2)ねこが死亡したとき (3)ねこを譲渡したとき (4)ねこを飼わなくなったとき (放し飼いの制限) 第6条 飼養者は、屋外でねこを放し飼いにしないよう努めなければならない。 (捨てねこの禁止) 第7条 飼養者は、みだりにねこを捨ててはならない。 (繁殖の制限) 第8条 飼養者は、ねこが繁殖して飼養が困難となるおそれがあるときは、繁殖を防止するため、生殖を不能にする等の措置をとらなければならない。 (ねこの引き取り) 第9条 飼養者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった時には、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)18条第1項により保健所長に引取りを求めるまでに、適正に飼養することができる者に当該ねこを譲渡するよう努めるものとする。 (ねこの捕獲) 第10条 町は、飼養者が判明しないねこで、かつ人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるときは、当該ねこを捕獲・抑留することができる。 (公示期間) 第11条 町は、前条によりねこを捕獲・抑留したときは、抑留した旨を捕獲日の翌日から起算して2日間公示するとともに、その他の方法をして住民への周知を図らなければならない。 2 前項による公示期間を経過してもなお飼養者が現れないときは、町は動物愛護法第18条第1項により保健所長に引取りを求めることができる。 (普及啓発) 第12条 町は、町民に対してねこへの愛護精神の普及啓発と、飼養者に対する適正な飼養指導を、関係機関と協力して行うものとする。 附則 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
UP : 17:29:06
2003/3/7 (FRI)
報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ -------------------------------------------------------------------------------- 平成15年3月7日 ガチフロ錠100mg(ガチフロキサシン水和物)による重篤な低血糖、高血糖に係る 緊急安全性情報の発出について 1.製品の概要 一般名: ガチフロキサシン水和物 販売名: ガチフロ錠100mg(平成14年4月11日承認、平成14年6月販売開始) 薬効分類: 合成抗菌剤 製薬企業: 製造販売元:杏林製薬(株)、販売元:大日本製薬(株) 販売実績: 約95億円(平成15年2月末現在) 推定使用患者数: 約420万人(平成15年2月末現在) 2.経緯 (1) ガチフロキサシン水和物は、急性上気道感染症をはじめとする各科領域の感染症に適応を有する経口抗菌薬である。我が国では、平成14年6月から販売されている。海外においては、米国、ドイツをはじめ12ヶ国で販売されている。 (2) 重篤な低血糖、高血糖については、海外における副作用として承認時より「重大な副作用」に記載し注意喚起していたところである。市販後において、重篤な低血糖、高血糖の症例が報告され、その多くが糖尿病の患者であったことから、平成14年10月に、使用上の注意の「慎重投与」の項に「糖尿病の患者」を記載して、医療関係者の注意を喚起しているところである。 (3) しかしながら、その後も重篤な低血糖、高血糖が発現し、販売開始からこれまでに低血糖75例、高血糖14例が報告され、このうち糖尿病患者は低血糖で58例、高血糖で11例であったが、糖尿病でない患者においても発現していた。なお、低血糖、高血糖による死亡例は報告されていない。 (4) 以上のことから、今般、改めて、使用上の注意を改訂するとともに、「緊急安全性情報」を医療機関等へ配布し、本副作用について医療関係者の注意を喚起するよう、杏林製薬株式会社に指示したところである。 3.対応 (1)厚生労働省 杏林製薬株式会社に対し、使用上の注意の改訂、「緊急安全性情報」の作成及び医療機関等への配布を指示した。 (2)杏林製薬株式会社 (1) 「緊急安全性情報」を配布し、以下の使用上の注意の改訂内容を医療機関等に対して、速やかに伝達する。 (2)使用上の注意の改訂内容 ア) 糖尿病の患者には投与しないこと。(「禁忌」に追加他。) イ) 重篤な低血糖、高血糖があらわれることがあるので十分注意すること。(「警告」を新設) ウ) 投与に際しては糖尿病の既往の有無について十分確認すること。(「警告」を新設他) エ) 糖尿病でない患者においても重篤な低血糖、高血糖があらわれることがあるので、これらの副作用の発現等について患者に十分な説明を行うこと。(「警告」を新設他) (3) 引き続き有害事象の発現状況の把握に努める。 【参考:製薬企業照会先】 杏林製薬株式会社 企画室 担当:宮木、小川 TEL 03-3293-3414 (照会先) 医薬局安全対策課 池田(年)、稲生 TEL(03)5253-1111 内線2755,2750 -------------------------------------------------------------------------------- トップへ -------------------------------------------------------------------------------- 報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ
UP : 13:01:36
2003/3/4 (TUE)
<C型肝炎>血液製剤の納入病院名を不開示 厚労省 旧ミドリ十字(現・三菱ウェルファーマ)の血液製剤「フィブリノゲン」によるC型肝炎感染問題で、同製剤の納入先病院名などが記された文書の開示請求をしていた家西悟衆院議員(民主)に対し、厚生労働省は27日までに、不開示決定の通知をした。病院側の利益を害することなどを理由に挙げており、家西議員は「国民の生命を軽視しているとしか思えない」として、近く異議申し立てを行う方針。 【須山勉】 (毎日新聞)
UP : 17:24:39
2003/3/3 (MON)
http://www.worldpeacenow.jp/ ◆WORLD PEACE NOW 3.8 http://www.WorldPeaceNow.jp/ 2003年3月8日 日比谷公園野外大音楽堂 目指せ10万人 ぜひご参加ください! “WORLD PEACE NOW”on 3/8(sat.) 日比谷野外大音楽堂 13時 オープン 14時 ピースラリー(集会) スタート 15時30分 パレード スタート 〜銀座コース ・時間ぴったりで進めます。 13:00 Open 14:00 Rally Start 15:30 Parlade Start (across Ginza) Place: The Large Outdoor Music Hall in Hibiya Park, TOKYO (Hibiya Yagai-Dai-Ongakudo in Hibiya Park)
UP : 17:25:20
2003/3/1 (SAT)
http://www.sbs-np.co.jp/shimbun/area21/area21_2003022710.html 静岡新聞2月27日 ペット医療で初の本格倫理綱領 日本小動物獣医師会 清水市入江岡町の獣医生子哲男さん(62)=ショウジ動物病院長=が獣医事対策委員長を務めている日本小動物獣医師会(松林驍之介会長)が獣医師の倫理に関する基本姿勢を示す日本で初の本格的な「獣医師倫理綱領」を発刊した。犬や猫などのペット愛好家が増加する中、開業小動物獣医師の責務を明確化し、獣医療活動の基準を示した。 綱領をまとめた生子委員長によると、最近のペットブームで開業小動物獣医師の競争も過熱気味。違法行為ではないが、マナー違反がごく一部にみられる。営業優先になり、本来なら必要なインフォームド・コンセント(飼育者の自己決定権の尊重)をしっかり行わず、手術をして飼い主とトラブルになることもあるという。 「倫理綱領」は同委員会が二年間かけて議論した結果をまとめた。前文では「獣医学及び獣医療は、動物の疾病の治療、動物の健康の維持と増進を図ることにより、人の健康で文化的な生活の確保と福祉に寄与する」とし、「獣医師はその責務の重要性を認識し、自らの専門知識と技術を人のため、社会のため役立てる」とうたった。さらに八項目にわたり、獣医師の基本姿勢を規定し、項目ごとに注釈を付けている。 獣医療活動の行動指針も付記し、「他の獣医師の受診内容を軽々しく批評する行為を慎む」「ペットショップや動物関連業者などから顧客を紹介してもらうことを前提に、動物商の都合をほう助してはならない」などと規定した。 生子委員長は「獣医師倫理綱領は米国、ドイツ、フランスなど欧米には既にあって、日本は遅れていた。倫理は守らなければ意味がないので、全国五千人の会員に配布して実践徹底を呼び掛けていく」と話している。
UP : 14:44:02
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